宗教的理由による輸血拒否に関する
当院の基本方針
当院では、患者さんが宗教的信念により輸血を拒否する場合、「相対的無輸血(※1)」を基本方針として医療行為を行います(患者さんの信教の自由と自己決定権を尊重して可能な限り輸血を行わない治療に努めますが、輸血以外に救命の手段がないと複数の医師が判断した場合は、医師の職業上の義務と良心に基づいて救命のために必要な血液製剤を用いて輸血を実施させていただきます)。患者さんや保護者の皆さんが、生命維持に必要な場合であっても輸血を行わない「絶対的無輸血(※2)」の立場である場合、他医療機関への転院をお勧めいたします(転院可能な医療機関については患者さんや保護者の皆さんで探していただきます)。
- 当院では、生命尊重の立場から「絶対的無輸血(※2)」での医療行為は行いません。患者さんが提出する「輸血謝絶兼免責証明書」は署名・受領いたしません。当院から免責証明書を発行することはございません。
- 診療上、輸血を必要とする可能性が生じた場合、あらかじめ、輸血が必要な理由・輸血を行わない場合の危険性などについて十分な説明を行い、患者さん、もしくは保護者の皆さんの意思を確認させていただきます。原則として、輸血同意書に署名を得てから輸血を実施いたします。
- 緊急時、転院のための時間的余裕がなく、救命のために輸血が必要と複数の医師が判断した場合、たとえ輸血同意書に署名が得られていなくても、医師の職業上の義務と良心に基づいて救命のために必要な血液製剤を用いて輸血を実施させていただきます。
- 加害者の存在する事故で、輸血以外に救命の手段がないと複数の医師が判断した場合、医師の職業上の義務と良心に基づいて、さらに、加害者の刑事責任が過失傷害で済むところが過失致死になることをできる限り回避するために、たとえ輸血同意書に署名が得られていなくても救命のために必要な血液製剤を用いて輸血を実施させていただきます。
- 「相対的無輸血」…可能な限り無輸血治療に努めるが、輸血以外に救命の手段がない場合には輸血を行うという立場・考え方
- 「絶対的無輸血」…いかなる事態になっても輸血を行わないという立場・考え方