特定行為研修とは
厚生労働省が2015(平成27)年10月に施行した新たな看護制度です。
特定行為研修では、21の特定行為区分に含まれる38の特定行為について研修を積み、実践能力を修得します。研修を修了した看護師は厚生労働省の看護師籍に登録され、医師の指示の下で、特殊かつ高度な特定⾏為の実践・提供ができます。
特定行為とは
特定行為は、診療の補助であり、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる次の38行為です。(厚生労働省ホームページより抜粋)
- 38の特定行為についてはこちら
制度の趣旨
2025年に向けて、さらなる在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書により、一定の診療の補助(例えば脱水時の点滴(脱水の程度の判断と輸液による補正)など)を行う看護師を養成し、確保していく必要があります。
このため、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することにより、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことが、本制度創設の目的です。(厚生労働省ホームページより抜粋)
受講者募集について
2023年度より院内の受講生に限り、特定行為研修を実施しています。