外来のご案内
受付時間
午前 | 8時20分~11時30分 |
---|---|
午後 | 1時~3時30分 |
- 診療科により受付時間が一部異なることがあります。
- 京都口腔健康センター:午前8時30分~11時30分/午後1時30分~3時30分
- 都合により、診療日、担当医、診療場所が変更になる場合があります。お問い合わせください。
- 来院されてから、できる限りお待たせせずに診察を開始するようにしていますが、予約時間にご来院いただいても、 同じ予約時間(30分ごと)に平均4~6人の予約患者さんがおられますので、30分程度お待ちいただく場合もございます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
外来のご予約
当院では予約制を導入しています。ぜひご予約のうえお越しください。
ご予約
電話番号
0120(489)300
受付時間
午前8時30分~午後5時 (月~金曜日)
- 緩和ケア内科のご予約は 075(593)4111(代)までお願いします。
- 土・日曜日、祝日、年末年始(12月30日~1月3日)を除く。
- 予約日にご連絡なく受診されなかった場合は「キャンセル」扱いとなります。再度受診をご希望の場合は、「新規」でご予約をお取りいただく必要があります。
京都顎変形症センター・歯科麻酔科(歯科直通)
電話番号
075(593)1329
受付時間
午前8時30分~午後5時 (月~金曜日)
- 日曜日、祝日、年末年始(12月30日~1月3日)を除く。
お問い合わせ
電話番号
075(593)4111(代)
- 当日受診は可能ですが、ご予約はできません。(小児科のみご予約可能)
- 予約日にご連絡なく受診されなかった場合は「キャンセル」扱いとなります。再度受診をご希望の場合は、「新規」でご予約をお取りいただく必要があります。
救急外来
音羽病院は3次救急医療機関です。24時間365日対応が可能です。
緊急外来の際は病院までお電話にてお問い合わせください。
救急外来のお問い合わせ:
TEL:075(593)4111(代)
新型コロナウイルス感染症罹患後の外来受診について
新型コロナウイルス感染症の療養期間が10日間から7日間に短縮されました。しかし、10日間が経過するまでは感染リスクが残るため、ハイリスク施設への訪問を避ける必要があります。当院は重症化リスクの高い患者さんが多いため、新型コロナウイルス感染症罹患後の受診は、発症後10日目以降とさせていただきますのでご了承ください。
保険確認について
1カ月に1回、健康保険証や後期高齢者医療被保険者証などの確認をいたしますので、受付時に提示をお願いいたします。保険証を提示いただけない場合、自費でお支払いいただくこともありますので、ご注意ください。また、ご住所、ご連絡先、保険証などに変更がありましたら、受付へお申し出ください。
ご来院時にご持参いただくもの
- マイナンバーカード(または健康保険証)
- 受給者証(お持ちの方のみ)
- 紹介状
- お薬手帳
- 高額療養費制度の利用について、マイナンバーカードで受診される患者さんについては、「限度額認定証」は不要です。
マイナンバーカードを利用されない方は、健康保険証をご持参ください。なお、マイナンバーカードを持っているものの健康保険証としての利用登録を行っていない場合は、当院で設置しているカードリーダーから手続することが可能です。(ご自身の「マイナポータル」からも手続可能です。)
マイナ保険証についてお知りになりたい方は、厚生労働省HP( マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省(mhlw.go.jp) )をご覧ください。
選定療養費改定のお知らせ
選定療養費(※)という費用を患者さんから徴収する制度に改定があり、2022年10月1日から、当院でも当該費用の金額を改定させていただいております。診療報酬のご請求に加え、下記金額のご負担をお願いしなければなりませんため、誠に恐縮ですが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
- 選定療養費とは、「初期の診療は地域の医院・診療所などで、高度・専門医療は病院(200床以上)で行う」という、医療機関の機能分担の推進を目的として厚生労働省により制定された制度です。
2022年9月30日まで | 2022年10月1日から | |
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新患、または初診の患者さんで紹介状を持参いただけない場合 ※詳しくは下記「 ご負担の対象外となる方」 を参照 |
5,500円 (税込) |
7,700円 (税込) |
2022年9月30日まで | 2022年10月1日から | |
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当院から他医療機関にご紹介したにもかかわらず、患者さんのご都合により当院に再来される場合 ※詳しくは下記「 ご負担の対象外となる方」を参照 |
2,750円 (税込) |
3,300円 (税込) |
ご負担の対象外となる方
- 他の医療機関からの紹介状をお持ちの方
- 自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する方
- 慢性疾患等で現在継続して受診されている方
- 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた方
- 救急搬送、周産期事業等における救急患者(軽度の場合を除く)
- 外来受診から継続して入院した方
- 治験協力者である方
- 労働災害、公務災害、交通事故、災害による被害を受けた方 、自費診療の方
- 公費負担医療制度の受給対象者
初診時・再診時選定療養費に関するQ&A
Q1
初診時・再診時選定療養費とは何ですか?
「初期の治療はかかりつけ医で、高度・専門医療は200床以上の病院で行う」という、医療機関の機能分化の推進を目指して、厚生労働省により定められた制度で、高度・専門医療を行う200床以上の病院においては、かかりつけ医等からの紹介状を持たずに受診する患者さんに対して診療費とは別に自己負担していただくことが認められております。令和4年度診療報酬改定において、地域医療支援病院は選定療養費を徴収することが義務づけられ、当院はこれに該当することから「初診時・再診時選定療養費」を負担していただくことになります。
Q2
初診時選定療養費はどのような場合に支払うのですか?
他の医療機関からの紹介状なしに受診された初診の患者さんが対象となりますが、厚生労働省の定めにより対象外となる場合は、次の通りです。
- 医師から受診指示を受けた方
- 救急車で搬送された方
- 各種公費負担制度の受給者である方
- 当院の別の診療科から院内紹介されて受診する方
- 特定健診、がん検診等の結果により精密検査の指示があった方
- 外来受診後、そのまま入院となった方
- 当院の治験協力者である方
- 災害により被害を受けた方
- 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の方
- 緊急その他、やむを得ない事情による受診
Q3
再診時選定療養費はどのような場合に支払うのですか?
当院から他医療機関への紹介を行った後、患者さん自らの希望で当院を継続受診する場合に、受診の都度かかります。ただし、選定療養費の徴収対象外に当たる場合は徴収いたしません。
Q4
選定療養費の除外対象となる公費負担受給者とは具体的にどのようなものですか?
国の法律に基づく公費負担制度であり、例えば、特定疾患や自立支援、肝炎治療特別促進事業等です。その他、都道府県単独事業における特定疾患や障害者医療も含まれます。
Q5
保険証を忘れて受診する場合は、初診時選定療養費はかかりますか?
保険証を忘れて受診される場合は保険証を持参されるまで一時的に自費扱いとなりますが、保険診療と同等の取扱いとなりますので徴収の対象となります。
Q6
複数の診療科を受診しており、ひとつの診療科で主治医が他の医療機関へ紹介の申出をしたにも関わらず、自らの希望で当院を継続受診する場合、すべての診療科で再診時選定療養費を支払うのでしょうか?
再診時選定療養費は、複数の診療科を受診する場合、ひとつの診療科で当院から他医療機関へ紹介の申出をしたにもかかわらず、かかりつけ医からの紹介状を持たずに当院を継続受診するとき、他の診療科でも再診時選定療養費を徴収します。
Q7
前回受診した際に、一定の期間経過後の受診の指示をされましたが、初診時選定療養費はかかりますか?
診察時に、医師の指示による受診であるかどうか判断いたしますので、初診時選定療養費がかかる場合があります。